輸入できない品物、輸入に特別な許可が必要な品物
About embargoed or
restricted goods

輸入できない品物
輸入が規制されている品物
輸入に特別な手続きがいるもの
輸入できない品物
Embargoed goods
- 麻薬、阿片、阿片吸煙具、覚醒剤、大麻など
(ヴィックス・インヘイラーも覚醒剤の成分が含まれているので禁止)
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権を侵害するもの
(例えばニセブランド品など)
- 公安や風俗を害する書籍、図書、彫刻物、ビデオテープなど
(例えばわいせつ物)
- 家畜伝染病予防法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品
- 植物防疫法で定める特定の植物とその植物の包装物など
- 通貨や証券の偽造品、変造品、模造品
輸入が規制されている品物
Restricted goods
- 銃、刀剣類
- 料理用のナイフや包丁は可
- スイッチナイフやジャンピングナイフは武器とみなされるので不可
- 日本刀は文化庁の所持許可証があれば可
- それ以外のナイフは刃渡り15cm以内なら可
- 猟銃は公安委員会の所持許可証があれば可
- ワシントン条約に基づく動植物とその製品
- 輸入割当品目(IQ品目)
輸入に特別な手続きがいるもの
Goods that procedures are necessary
- 果物、ハム、ベーコンなどの食料品
生産国から発行された日本向けの輸出許可シールが貼ってないと不可
- 上記以外の植物(切り花、野菜、根に付いている土も含まれる)
動物検疫を受け、病害虫に犯されていない事が証明されなければならない
- 上記以外の動物(肉などの加工品も含む)
動物検疫を受け、病害虫に犯されていない事が証明されなければならない
- 酒類
個人的な使用の範囲内なら手続き不要
(原則として3ヶ月で12本以内)
- 医薬品
個人的な使用の範囲内なら手続き不要
(原則として2ヶ月分以内、要指示薬は1ヶ月以内、ヴィタミン剤は4ヶ月分以内)
- 化粧品
個人的な使用の範囲内なら手続き不要
(原則として24個以内)